先端設備導入計画の申請時の注意点をこれから申請をやろうとしている方に伝えたいと思います。
主に太陽光発電所の分譲案件やっている人向けですかね。
これまで先端設備導入計画の申請について手順などを記事にしてきましたが、
今回は発電所を設置する自治体への申請書提出のタイミングに関する話です。
これは自分が確認不足というか理解不足でやってしまったミスでして現在進行形の話になります。
先端設備導入計画の申請に関するちりつもダンクのこれまでの取り組みは以下の過去記事にて紹介!
先端設備導入計画を自分でやってみる!~手続き編~ ※確認書交付依頼は商工会議所がオススメです
先端設備導入計画申請書を提出する前に確認すべきこと
先に注意点をお話しておきますと、先端設備導入計画の申請書を自治体に提出する前に
②土地の地目(発電所設置可能な地目になっている必要がある)
について確認しておきましょう(ということで、自分で地上げしている人には関係ない話です)。
というのも、先端設備導入計画の申請は前提として、
太陽光発電設備を発電用地に設置する準備が整っている必要があります。
準備というのは平たく言うと、
・土地の使用許可は取れているか?
・発電設備の使用が決まっているか?
ということです。
ここにちりつもダンクの理解不足というか確認不足がありました。
先端設備導入計画の対象は設備部分だけであり、申請者が作成する資料も設備部分のみでして、
そちらは以前記事にしたとおり着実に準備ができておりました。
ちなみに、先端設備導入計画の手引きにも土地の話については特に触れられていません。
一方、地方自治体の中ではこの計画を承認するにあたり、
確認作業の一環で
土地の使用許可と発電設備の仕様について確認した後、承諾書を発行する
という流れになっているようです。
言われてみれば当たり前のような気がしますが、
手引きを読んで満足していたちりつもダンクには
土地の名義のことなんぞ頭の片隅にもありませんでした。。。
農転が3月初旬に行われ、3月下旬から施工開始、4月連系予定といった
全体のスケジュールは把握していましたけどね。
分譲案件は販売会社に任せていれば自動的に連系まで進んでいくのですが、
先端設備導入計画をやろうとしている方は
ちゃんと施工スケジュール把握しましょう!
そして、ちゃんと土地の名義を確認しましょう!
先端設備導入計画を考慮した発電所購入から連系までのフロー
先端設備導入計画の申請書はどういったタイミングで申請すべきかということが
分かりにくくなってしまった気もするのでフローチャートっぽく書いてみます。
↓
②設備発注(販売会社)
↓
③工業会証明書発行(申請者が販売会社に発行依頼)
↓
④先端設備導入計画申請書作成
↓
⑤認定経営革新等支援機関に確認依頼し、確認書取得
↓
⑥土地の名義確認(所有であれば本人名義、賃貸であれば土地賃貸契約締結済)
↓
⑦地方自治体へ申請書提出
※工業会証明書が間に合えばこの時点で提出、間に合わなければ後日提出可
↓
⑧地方自治体から先端設備導入計画が認定
↓
⑨発電設備取得
↓
➉発電所連系開始※⑧と⑨の順番だけは絶対前後してはいけません
まとめと小話(とあるちりつもダンクさんの状況)
皆さんにご理解いただきやすいようにポイントとフローチャートにまとめてみました!
これから先端設備導入計画を始めて申請するという方の参考になれば幸いです。
以下は、この記事を作成する元になったちりつもダンクの失敗談です。
興味ある方だけご覧ください。
とある自治体で妹の太陽光発電所の先端設備導入計画の申請を代行してやっています。
この案件は販売会社から購入する分譲案件です。
先端設備導入計画の申請書作成までは商工会議所の確認書もサクッとゲットしてスムーズに進み、
自治体へ申請書を郵送で提出しました。
自治体の担当者にも申請内容に問題ないと言われ、
最後に「農地転用手続きは済んでいますか?」と言われ、
「完了していないが手続きを行なっているところだ」と回答しました。
この時、ちりつもダンクは販売会社から土地の農地転用を進めていると聞いていたので、
そう回答しました。
しかし、数日後、販売会社から電話があり、
先端設備導入計画の申請書を一旦取り下げて欲しいと言われました。
いないなりに販売会社へ確認すれば良かったのですが完全に把握不足でしたね。
先端設備導入計画を自分でやってみる!~手続き編~ ※確認書交付依頼は商工会議所がオススメです
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