太陽光案件を公庫に融資申し込みに行きます!~申し込み前の事前相談編~

太陽光発電 融資
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昨年末に懇意にしている業者さんから分譲案件を頂いたので、

公庫に申し込みに行くことにしました!

2020年10月連系予定の案件なのですが、業者さんのご意向で遅くとも2月までに融資内諾が欲しいとの要望があったので、

1月中に公庫から回答がもらえるように動く必要があります。

ちなみに、業者さん自体はアプラス、JACCSが使えるのですが、

自分が不動産投資をしており、JACCSで太陽光1件内諾済ということもあり、

アプラス、JACCSともに2件目の融資は貰えませんでした。

 

さて、本題に戻りまして公庫に融資申し込みの前段で融資相談に行ってきたのですが、

そこで以下のような申し込みの条件の提示がありました。

①経産省の設備認定が申込者本人になっていること
②融資実行日は融資内諾から長くても3カ月以内にする
③本業の会社が太陽光発電事業を行っても問題ないこと(副業可能かどうか)

 

最大の問題点の①は後述するとして、

まず②ですが、私は10月連系ということで融資実行希望日を10月1日としていたんですが、

例えば今申し込みをして融資内諾が2月だとすると10月まで間が空き過ぎるのは認められない

というニュアンスです。

案件をいただいた業者さんは連系後一括支払いを容認していただけるありがたい業者さんなので、こういった申し込み時期と支払日の乖離が生じるんですよね。

そこで、業者さんにお願いし、3月に契約を結ぶタイミングで一部前金を支払う形を取り、そこで分割融資を行う形で申し込みを行うことにしました。

※公庫の規定で分割融資を行う場合、初回融資から最終融資までの期間は6カ月以内になることというルールがあるようです

 

③については、今の時代にそぐわないルールだなと思いつつも、公庫として確認ルールがある以上は従うしかないですね。

自分が所属する会社の就業規則を確認し、就業規則に副業禁止規程はあった場合は上司あるいは人事部への確認が必要です。

ここから先は持論になるんですが、

この副業禁止規程の考え方はいわゆる労働集約型の副業を制限することがほとんどなので、不動産賃貸業や太陽光発電事業といった日々の管理を業務委託できるような事業はそもそも副業禁止規程の主旨には当てはまらないんですよね。

ちなみに、副業禁止規程は会社が就業規則で勝手に定めているだけなので、副業により著しく業務に支障を来たしているという明確な因果関係が認められない限り、解雇されることはないと思います。

もし、そういった立証不十分な状況で解雇された場合は訴訟したらまず会社が敗訴します。過去の判例でもこういった場合、会社側が勝訴した例は今のところないそうです。

当たり前ですよね(笑)

そもそも、不動産賃貸業や太陽光発電事業より、投資として一般的な個別株取引の方が支障を来たす場合が多いと思うんですよね。

トイレでこそっと取引したり株価見たりとか、そうでなくても株価が気になって仕事に集中できないとか、容易に想像できます。

以上、持論でした(笑)

 

さて、それでは最大の問題点の①についてですが、これは非常に悩ましいです。

名義変更については公庫に限らず、地銀融資の際もよく確認すべき点として挙げられますが、たいてい融資内諾後の融資実行前に名義変更を求められることが多いんです。

しかし、今回はそもそも申し込み段階での名義変更なのでかなり厄介です。

なぜかと言いますと、

まず業者側の立場からすると、申し込み前に名義変更を完了させるということは資金の裏付けなしに申込者に権利を手渡すことになってしまうので、一般的には同意しかねる内容だからです。

そうなると、申込者は公庫の融資が通るかどうか分からない時点で購入するかどうか決めないといけない、つまり全額自己資金で太陽光発電所を買うという覚悟が必要になります。

太陽光発電事業の強みの一つはレバレッジを利かせられることにありますので、それを前提で投資を行っている人やそもそも自己資金を準備できない人には実に厳しい話です。。。

この事前に名義変更が求められるということの問題点をご理解いただけたでしょうか?

ちなみに、経産省の設備認定の名義変更は経産省のホームページでは約3カ月かかると書いてありますが、3~5カ月くらいは見ておいた方がよいです。

※業者に確認したところ、今の時期は14円の設備認定期限が12月にあったことから、
名義変更に時間がかかるため、4,5カ月はかかるとのことでした。

さて、この問題については、為す術なく公庫の担当者に改めて確認をお願いしました。

実は公庫も以前は申し込み段階では経産省の設備認定の名義変更は求めておらず、

融資実行段階で変更手続きが行われていればよいという状況だったことを知っていたのです。

担当者曰く、今年度の秋頃に経産省の設備認定について、公庫内のルールが変わったとのことでしたが、こちらが困っていることに留意していくれたようで、上司に掛け合っていただけました。

その結果、申し込み段階での名義変更は「原則」行う必要があるが、一定の条件を満たせば申し込みを受け付けるという譲歩案を取り付けてくれました!(担当者さんありがとう!)

一定の条件については、特別にという言葉が添えられていましたので、ここでは申し上げられませんが、上手く交渉できれば従来とおりの条件で進められそうです。

これから公庫に融資申し込みを予定している方々は前段で相談をし、交渉しておくことをおすすめします!

ちなみに、経産省の設備認定は申し込み者本人になっていなくても売電は可能ですので、融資側の資金回収という観点においては実は問題ありません。
売電収入が申込者に入ってくるかはあくまで電力会社との需給契約に基づくからです。

こういった事実についても丁寧に説明すると、公庫から譲歩案を引き出せる確率は上がると思います。

 

そんなこんなで公庫融資の申し込みは一筋縄ではいかないのですが、得られる果実(低金利)は大きいので、トライしない訳にはいかないですね!

その理由(経営力向上計画)はまた別の記事にしたいと思います!

頑張ります!

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