【太陽光発電】消費税還付を受けても課税事業者を3年継続しなくても良い?!

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もしかしたら~

の話ですので、

少し煽り目のタイトルになってしまっているのですが、

現在検討されている案がもしかしたら威力のあるスキームかもしれないので、

消費税還付好きの太陽光クラスタの皆さまに共有します。

 

何かと言うと、

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者に対する

「消費税の課税選択の変更に係わる特例(案)」

というものが検討されているのですが。。。

※4月7日に閣議決定されていますが、関連法案が国会の承認を得て始めて施行されます。

 

その結果どういうことが起こるのというと、

この特例の適⽤を受けて、課税事業者を選択する場合、課税事業者を2年間継続する必要がない

ということになります。

 

凄いですよね!

還付を受けるとその当該年と翌年、翌々年の3年間は受取消費税は納付する必要があるのですが、

翌年以降は課税事業者を継続しなくてよいということになる訳です。

 

では、その特例を受けるためにはどういった条件を満たす必要があるのかと言いますと、

 

特例に係る法律(案)の施行後に申告期限が到来する課税期間において、

新型コロナウイルス感染症の影響により令和2年2月1日から令和3年1月 31 日までの期間の内、

一定期間(1ヶ月以上の任意の期間)の収入が、著しく減少(前年同期比概ね 50%以上)した場合

 

太陽光発電事業の場合、これを満たすのは正直難しいです。

だって、安定感抜群とブロガーの皆さまが喜びの記事を書くほどの収益源ですからね。

よって、おそらく該当するパターンがあるとすれば、

今年度に太陽光発電所を取得するため、令和2年を課税事業者を選択しており、

かつ、他の事業を既に行っており、そちらの事業が不振で売上が50%減に達した場合

といった状況だと思います。

なので、太陽光発電事業単体でこの条件を満たすのは厳しいですが、

飲食店などコロナウイルスの影響を諸に受けている業界の事業を行っている方は

頭に入れておくと良いと思います。

 

なお、この前年同月比売上50%減という条件は

【融資】新型コロナウイルス感染症関連融資・給付金の利用を検討する

の記事で取り上げた、

持続化給付金(中小企業で最大200万円、個人事業主で最大100万円の給付金が支給される)

と同じ条件ですので、セットで把握しておくべき内容だと思います。

 

今回の終わりの見えないコロナウイルス蔓延を端に発する経済危機ですが、

政府・省庁も着々と手を打ってきていますので、

事業者(と言うにはおこがましい身分ですが)たるものそういった救済措置へのアンテナを高くして

この危機を乗り切っていきたいと思います!

 

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者に対する

「消費税の課税選択の変更に係わる特例(案)」

の審議の進捗は財務省のホームページで確認できます!

 

誰かの参考になれば幸いです!

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